財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)という。(事務所)
第2条 サービスセンターは、主たる事務所を京都府長岡京市神足2丁目3番1号に置く。
(目的)
第3条 サービスセンターは、勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者の福祉向上を図るとともに、企業の振興、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 サービスセンターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)勤労者の在職中の生活安定に係る事業
(2)勤労者の健康の維持増進に係る事業
(3)勤労者の老後生活の安定に係る事業
(4)勤労者の自己啓発及び余暇活動に係る事業
(5)勤労者の財産形成に係る事業
(6)その他サービスセンターの目的を達成するために必要な事業
第2章 財産、会計及び事業計画等
(財産の構成)
第5条 サービスセンターの財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)補助金
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 サービスセンターの財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 サービスセンターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、サービスセンターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の承認を得て、その一部を処分し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 サービスセンターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 サービスセンターの事業計画及び予算に関する書類は、理事長が作成し、事業年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意により定める。
2 やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出に基づくものとみなす。
(事業報告及び決算)
第11条 サービスセンターの事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、事業年度終了後2か月以内に監事の監査を経て、理事会の承認及び評議員会の同意を得なければならない。
(長期借入金)
第12条 サービスセンターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借入を除き、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第13条 前条に定めるもののほか、サービスセンターが新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の2以上の同意を、かつ、京都府知事の承認を得なければならない。
(特別会計)
第14条 サービスセンターは、必要に応じ、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第15条 サービスセンターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種類及び定数)
第16条 サービスセンターに、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 3人
(3)常務理事 1人
(4)理事(理事長、副理事長、常務理事を含む。以下同じ。)13人以上16人以内
(5)監事 2人
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
2 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
3 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を京都府知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を京都府知事に届け出なければならない。
(職務)
第18条 理事長は、サービスセンターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会の議決を経てあらかじめ理事長が指定した副理事長がその職務を代行する。
3 常務理事は、サービスセンターの日常の会務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、サービスセンターの業務を議決し、執行する。
5 監事は、次の業務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は京都府知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。ただし、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第21条 役員は無給とする。ただし、理事会の議決により、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、サービスセンターの業務に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、毎年2回これを招集する。
3 臨時理事会は、次の場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求したとき。
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、理事長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 サービスセンターに、評議員13人以上16人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員には、第19条、第20条並びに第21条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第25条第3項及び第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 事務局
(事務局及び職員)
第33条 サービスセンターの業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ京都府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条 サービスセンターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、京都府知事の許可があったとき、解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 サービスセンターが解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、京都府知事の許可を得て、長岡京市、向日市、大山崎町又はサービスセンターと類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 補則
(委任)
第37条 この寄附行為に定めるもののほか、サービスセンターの運営に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て理事長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項については、理事長において専決処分することができる。この場合において、理事長は、専決処分後最初に開催される理事会において承認を得なければならない。
附 則
1 この寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。
2 サービスセンター設立当初の役員及び評議員は、第17条第1項及び第31条第2項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項及び第31条第4項において準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
3 サービスセンターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 サービスセンターの設立初年度の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為は、変更認可の日から施行する。